鍼灸の受領委任制度とは?当院から病院紹介でスムーズに保険利用できます
鍼灸を健康保険で受けたいけれど、手続きや条件がよくわからない…そんな方のために「受領委任制度」という仕組みがあります。今回は、当院からの病院紹介も含めて、制度の流れや条件をわかりやすくご紹介します。
受領委任制度とは?
通常、鍼灸で保険を使う場合は「償還払い方式」といって、一度全額を自己負担し、後からご自身で保険者に請求する必要があります。一方、受領委任制度を利用すると、窓口では自己負担分(1〜3割)のみを支払い、残りは鍼灸院が保険者へ直接請求します。患者さんにとって手間がなく、経済的にも安心できる仕組みです。

安全保障鍼灸師会・マッサージ師会、安全保障柔道整復師会より引用
保険適用になる症状
医師の同意があれば、次の疾患に対して保険が使えます。
- 神経痛(坐骨神経痛など)
- リウマチ
- 頸腕症候群(首・肩から腕にかけてのしびれや痛み)
- 五十肩
- 腰痛症
- 頸椎捻挫後遺症(むち打ちなど)
保険を利用できる条件
保険を使った鍼灸施術には、いくつかの条件があります。
- 医師の同意書が必要
- 慢性的な痛みやしびれであること(急性のケガや一時的な不調は対象外)
- 同じ部位・同じ症状で、すでに医療機関で治療を受けている場合は併用不可
- 同意書には有効期限があり、一定期間ごとに更新が必要
まとめ
鍼灸の受領委任制度を使えば、患者さんの窓口負担が軽くなり、継続的に安心して施術を受けることができます。保険利用には条件がありますが、当院では病院紹介から同意書取得までしっかりサポートいたします。「慢性的な痛みで鍼灸を受けたい」「保険を使って施術を続けたい」という方はぜひお気軽にご相談ください。
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